千葉県公安委員会 第44170075号

探偵社ブログ

現在、離婚をお考えの方~

離婚手続きや、その後のトラブルなど、初めての方は特にご心配かと思います。
離婚には、おおまかに、協議離婚 ・調停離婚・裁判離婚の3つに分類されます。

・協議離婚・・・話し合いによる離婚
・調停離婚・・・裁判所での話し合いによる離婚
・裁判離婚・・・裁判による離婚

全体の90%以上は、話し合いによる協議離婚で離婚が成立していると言われています。

協議離婚は、お子様の親権や慰謝料、養育費などを話し合いで決定し、離婚届を提出して終わりです。
費用も時間もかからず、安くて簡単で分かりやすい協議離婚ですが、落とし穴もあります。

 

◆落とし穴1~書類に残す

親権や慰謝料、養育費などを話し合いで約束しても、証拠として残さなければ言った言わないとなり、あとで約束が守られません。
例えば、約束した養育費を支払わないことを警察に届け出しても、民事不介入のため警察は介入しません。

また、裁判に訴えても証拠がないため、養育費を支払う判決が出るとは限りません。さらに、裁判は費用や時間もかかります。
なお、離婚の取り決めの書類を離婚協議書といいます。

 

◆落とし穴2~内容が大事

離婚協議書はだれでも作成できますが、それを作成し保管するとします。
この場合、約束した内容は証拠として残りますが、内容に不備がある場合はどうでしょうか?
(養育費を月額5万円としたが、支払いが遅れた場合の取り決めなど)

決められていない内容については、離婚後に再度話し合いにより決定しなければなりません。
しかし、離婚後で既にお互い他人であり相手に配慮する必要がないため、双方が譲歩することは難しいといえます。
話し合いで決まらない場合は、裁判に訴える必要があります。そのため費用も時間もかかります。

 

◆落とし穴3~約束を守らせる

内容に不備がなくても、一方が取り決めを守らない場合への対処も必要です。

例えば、養育費を支払わない時、強制執行認諾文付き公正証書に残していない場合はどうでしょう。
養育費を回収するため、給与等を差し押さえするなど実力行使をするためには、ここでも裁判に訴える必要があります。
強制執行認諾文付き公正証書があれば、簡単な申請手続きで(裁判に訴えることなく、弁護士に依頼することなく)、給与差押さえ等で強制的に約束を守らせることができます。

つまり、離婚を安く・安全・確実に終わらせるためには、強制執行認諾文付き公正証書付き離婚協議書の作成が必要といえます。

今後の生活を考えた時、離婚にかかわる費用を少しでも抑えたいとお考えになるのは、当然のことです。

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