千葉県公安委員会 第44170075号

探偵社ブログ

遺産相続とは

 

・亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、または孫が受け継ぐことをいいます。

・遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。

・相続は、被相続人が亡くなると自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。

・法律上の手続きや届出は必要ありません。

・相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されます。

・遺産相続は相続人の数と相続配分で決まります。

・相続開始時に相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共有となります。

・遺産分割が決まるまで、勝手に遺産を処分することは出来ません。

・遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません。

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